鹿児島県の最低賃金が、平成28年10月1日より変わりました!
現行 694円 → 改定後 715円
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 (厚生委労働省 最低賃金特設サイトより)
この最低賃金は、パート、アルバイト、臨時など、鹿児島県で働くすべての人に適応され、結婚手当などの臨時に支払われる手当、賞与、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金、通勤手当や家族手当などは、最低賃金の算出には含まれません。
ただし、一部の産業に該当する場合は各産業別賃金制度が適用されるケースがあったり、一般労働者と労働効率が異なるなどの理由によって、最低賃金を適用することで雇用機会を狭める可能性がある労働者については、鹿児島労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金を減額することが認められていることも。
詳しくは鹿児島労働局のホームページをご覧ください!
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Posted by ジョブセンバ編集部 at 10:31
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